バボット賃貸借約款

「貸主」は、この「バボット賃貸借約款」に定める条項に基づいて、バボット工房の所有する、空気膜造形「バボット」を「借主」に賃貸します。

第1条 用語の定義
1.「在庫品」とは、借主が注文書を提出する時点において有効な、バボット工房の「在庫品バボット製品リスト」に記載されているバボット及びその改造品をいいます。
2.「複製品」とは、すでに開発済の型紙を使用して複製するバボットをいいます。
3.「特注品」とは、前1項および2項以外のバボットをいいます。
4.「別注部品」とは、在庫品の標準仕様に含まれない部品をいいます。

第2条 賃貸借
1.借主は、「バボット賃貸借契約書」に記載する賃貸借期間・使用目的・設置場所・賃料により当該バボットを賃借します。
2.賃貸借期間は、バボットの使用開始日から使用終了日までとします。
3.賃料および諸経費は、バボット工房の「バボット料金規定」に基づき算出します。
4.バボットの運送・設置・現場管理・撤収の為に必要とする諸経費一切は、賃料には含まれず、借主の負担とします。
5.借主の貸主に対するバボットの賃料および諸経費の支払は、バボットの引渡日より起算して30日以内に、貸主の銀行口座に振込み支払うものとします。
6.バボットの引渡日時は、賃貸借開始前5日以内とし、引渡場所は、バボット工房とします。ただし、契約書に荷受人を明記する場合、バボット工房は、バボット工房が選択する運送業者に運送を依頼します。
7.バボットの返還日時は賃貸借終了後5日以内とし、返還場所はバボット工房とし、借主はその経費を負担します。
8.バボットの権限を有する代表者が承認捺印した特約事項が適用される場合を除き、本書で規定する一般条項は、バボットの賃貸借に関する両当事者間の完全かつ一切の合意を構成するものであり、これまでになされたすべての契約および連絡事項に取替わるものとします。
第3条 保管義務
1.借主は、バボットを善良な管理者の注意をもって保管し、本契約が終了した時は、借主の負担でバボットをバボット工房に返還します。
2.賃貸借期間中にバボットが損傷等を被った場合、借主は、直ちにその旨をバボット工房に報告し、その損傷等が借主の責に帰すべき事由に基づくときは、借主は貸主に対し、これによって生じた損害を賠償する責を負います。

第4条 無償保守
1.賃貸借期間内にバボットに故障が生じ、借主からバボット工房に当該バボットの保守を要請した場合、バボット工房はすみやかに代替品または交換部品を借主の指定する荷受人に発送し、借主は故障したバボットをバボット工房に返還します。但し、特注品の代替品交換に関しては、賃貸借契約時に借主が貸主に対して、代替品在庫を要請し、代替品在庫費用を借主が負担する場合に限ります。
2.もし、貸主が上記代替品または交換部品を発送することが出来ない場合、当該バボットがバボット工房に返還され次第、当該バボットを使用できなかった日数分の日割賃料相当額を、貸主は借主に返還します。
3.上記の保守は、借主が貸主の指定する通常の使用方法によりバボットを使用し、取扱上の不注意や誤用がないこと・バボットをバボット工房が提供しない機器と共に使用しないこと・借主がバボット工房対し当該欠陥を速やかに報告することを条件とします。
4.上記の保守の作業時間は、土曜・日曜・休祭日を除く、午前9時から午後5時までとし、作業場所はバボット工房とします。

第5条 有償保守
借主が、次の保守を貸主に要請する場合は、借主・貸主協議のうえバボット工房がこの任にあたるものとし、これに要する一切の費用は借主の負担とします。
1.前記第4条以外の保守。
2.膜体部品等を新品と交換する場合。
3.バボットの仕様変更に伴う改造。
4.地震、火災他など、不可抗力の災害が原因となる故障の場合の保守。

第6条 知的所有権
1.借主は、バボット工房がバボットに表示したバボットの登録商標・所有権表示および著作権表示を取り外したり、隠したりしてはなりません。
2.借主は、賃貸借契約の期間および終了後においても、バボットに関する高橋士郎の特許・実用新案・著作権を尊重し、バボット製造上の機密保持に努め、バボットと同一又は類似の製品を作製または第三者に作製させてはなりません。
3.借主がバボットと同一又は類似する商品を発見した場合、直ちにバボット工房に通知しなくてはなりません。
4.借主は、バボット工房がバボットの顧客名簿中に借主の氏名を記載し、当該名簿を第三者に開示し、バボットの宣伝に使用することに同意します。

第7条 禁止事項
借主はバボット工房の書面による事前の承諾がない限り、次に該当する行為を行ってはなりません。
1.本契約上の権利を第三者に譲り渡し、またはバボットを他に転貸し、その他名目の如何を問わずバボットを第三者に利用ないし使用させること。
2.借主につき共同経営、経営の委任、合併、持分または株式の譲渡、代表者の交替等により実質的に前号と同様な結果を招来すること。
3.バボットを譲渡し、または質権等の担保権を設定すること。

第8条 契約解除
借主が下記の各号の一にでも該当する場合、貸主は、本約款に基づき当事者間の賃貸借契約の全部または一部を解除することができます。
1.支払を停止したとき、または、手形交換所により不渡り処分を受けたとき。
2.差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、その他公権力の処分を受けたとき。
3.破産、和議、会社整理、会社更生等の手続開始の申立てがあったとき。
4.営業の廃止、清算、解散の決議をしたとき。
5.本契約の条項の1にても違反したとき。
6.その他本契約の続行を認め難い不信行為があると貸主が認めたとき。

第9条 合意管轄
本約款または本約款に基づく取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
以上